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所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働者の労働時間のこと。同じ会社の中でも雇用条件が異なれば所定労働時間は異なる場合がある。
所定労働時間は法定労働時間に似ているが、法定労働時間は労働基準法第32条で定められた1日・1週の労働時間のことで、原則1日8時間、1週40時間である。しかし、所定労働時間は法定労働時間を上回ってはならない。所定労働時間を超えて働くことを残業という。
法定労働時間内の残業は法内残業として割増賃金を支払う必要はなく、法定労働時間を超えた場合には法外残業(時間外労働)とされ、残業代が割増賃金で支払われる。
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